2006年1月27日 【 マトリックス通信 】で紹介されました
私米津が、メールマガジン【 マトリックス通信 】で掲載されました。
【税法改悪?】
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□■ 戦略会計・DC・マトリックス会計
□■ 社長のための会計学 【 マトリックス通信 】
■■ Vol.38 2006/01/27
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●平成17年12月に財務省から「平成18年度税政改正大綱」が発表されました。
この中には「こんなの本当にあり?」というような内容が含まれています。
発泡酒に平気で税金をかける、とても常人の発想とは思えない財務省の「税
法改悪」を紹介したいと思います。
これまでも多くの「非常識な税法改悪」がありましたが、今回の改悪は中小
企業経営者にとって、この先のキャッシュフローを左右する「大問題」なの
で、あえて紹介することにしました。
☆★ 平成18年度税政改正大綱 抜粋 ★☆
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★法人の支給する役員給与について、次の見直しを行なう。
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者が発行株式の総数の90%
以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、
当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当す
る部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族
会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入され
た当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均
額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下
であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場
合は、本措置の適用を除外する。
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●中小企業の場合、役員報酬の決め方次第で赤字になったり黒字になったり
します。そのため、法人税法では「役員報酬」に関する様々な法律や通達が
定められています。
そして今回は非常識にも「役員報酬の一部を経費(損金)として認めない」
ことを打ち出してきたのです。まさに発泡酒に税金をかけたときと同じ感覚
なのでしょう。
企業が一生懸命努力して開発してきた製品に、いとも簡単に課税するという
安易な考えは、我々中小企業側から見ると「年貢米のとりたて」と同じです。
まさに「とれるものからとる!」ですね。
※ちなみに平成18年1月17日、正式に閣議決定されました。
●これまで、国(財務省、旧大蔵省のアホ官僚? 失礼 ^^;)が行なってき
た代表的な税法改悪を紹介します。
<交際費の損金不算入>
最近の改正でまた少し変わったようですが、企業が使う交際費の全部または
一部を経費(損金)として認めないというものです。(全部か一部かは企業
の資本金の額で決まります。)
交際費を使わないで成り立つ企業がこの世の中に存在するでしょうか。得意
先や仕入先の冠婚葬祭、お歳暮お中元などに支出した費用を損金として認め
ないという発想は、企業経営では考えられません。
<建物の減価償却費>
減価償却費を計算する場合、定率法によるか定額法によるかは法人が選択す
ることができます。しかしあるときから、建物の減価償却費については、定
額法で計算した償却限度までしか認めないことにしたのです。
定率法を選択している企業が多い中、定額法しか認めないとなれば、決算で
計上される減価償却費は必然的に少なくなります。その分架空の利益が出る
ので税金を多くとることができます。
●これらはすべて小手先の「安易な年貢米とりたて」以外の何ものでもあり
ません。まさに役人ならではの発想です。しかしもっと残念なのは、これら
税法改悪に対して誰も本気で反対しないということです。
●税理士、公認会計士は命をはってこれに対抗しようとは思わないのでしょ
うか。
会計事務所は中小企業のためのサービス業である。
などと口では言えるのに、こんな理不尽な法律を易々と通してしまっていい
のでしょうか。
●今の制度会計のもとでは、企業の利益は「法人税法」に大きく左右されま
す。中小企業にとっては、法人税額を計算するために決算書を作り、利益を
計算しているようなものです。
会計人よ目覚めよ! そして若手税理士には一層の奮起を望みます。
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加してくれたひとりの税理士がいました。
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いましたが、名古屋での私のセミナーへの参加がきっかけとなって、本格的
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税理士 米津晋次(よねづしんじ)
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伊藤 秀雄 E-mail:help@itosyokai.jp
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近藤ユーザック株式会社 URL:http://www.k-usac.co.jp
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TEL:0143-45-2300 FAX:0143-45-2299
担当:室蘭営業所 鈴木 康 E-mail:suzuki@k-usac.co.jp
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