会社設立後の手続き
目次
税務関係の手続き
税務署
- 「法人設立届」(期限:速やかに)
- 「青色申告承認申請書」(期限:法人の設立後3ヶ月以内と第1期終了日のいずれか早い日)
※遅れると、たとえば、1期目の赤字を2期目以降の利益と相殺してもらえなくなります。 他にも青色申告の特典を受けられなくなります。 - 「給与支払事務所開設届」(期限:給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内)
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(期限:適用を受けようとする月の前月末まで)
※社員数が10人未満の場合、納付を6ヶ月ごとにすることができます。 - 「減価償却資産の評価方法に関する届出書」(期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
※提出しない場合は、原則として定率法(帳簿価額に、決められた割合を掛ける方法)が適用されます - 「棚卸資産の評価方法に関する届出書」(期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
※提出しない場合は、最終原価仕入法(最後に仕入れたときの金額を使う)が適用されます - 「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」(期限:設立事業年度の申告期限(通常、事業年度終了後2ヶ月)
※提出しない場合は、移動平均法(買い増すごとに平均を計算する方法)が適用されます。 - 「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」(期限:速やかに)
※新設法人(資本金が1,000万円以上の法人を消費税ではこう呼びます)に該当する場合に提出します。資本金が1000万円未満の場合には、当初2期は免税事業者です。 - 「消費税課税事業者選択届出書」(期限:設立事業年度であれば、その終了日まで)
※納税義務が免除される会社が、多額の設備購入などで支払った消費税の還付を受ける場合に提出します。 - 「消費税簡易課税制度の選択届出書」(期限:設立事業年度であれば、その終了日まで)
県税事務所
- 「法人設立報告書」(期限:速やかに)
市(区)役所、町村役場
- 「法人等の設立申告書」(期限:速やかに)
社会保険関係(社会保険事務所)の手続き
- 「健康保険厚生年金保険新規適用届」(期限:速やかに)
- 「健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書」(期限:速やかに)
- 「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」(期限:速やかに)
- 「健康保険被扶養者(異動)届」(期限:速やかに)
労働保険関係の手続き
労働基準監督署
- 「労働保険保険関係成立届」(期限:成立した日の翌日から10日以内)
- 「就業規則の作成届」(期限:速やかに)
※従業員を常時10人以上使用するときに提出します。 - 「適用事業報告」(期限:速やかに)
- 「労働保険概算保険料申告書」(期限:成立の日から50日以内)
公共職業安定所
- 「雇用保険適用事業所設置届」(期限:適用事業所となった日から10日以内)
- 「雇用保険被保険者資格取得届」(期限:適用事業所となった日から10日以内)
その他にやらなくてはならないこと
開始貸借対照表等の作成
- 法人設立日の開始貸借対照表を作成します。(預金/資本金)
- 創業費の計上をします。
- 個人事業から法人になった場合は、個人資産の法人への引き継ぎをしっかり行います。
- 初期設備投資の経理処理を行います。減価償却資産に計上すべきものと、損金になるものの区分に注意が必要です。
役員報酬の決定
- 役員の給与(役員報酬)は、期中にたびたび変更すると、法人税法上アップした分は役員賞与とみなされ、経費になりません。
- はじめは、勤務していたときの給料を目安に決定するとよいでしょう。
パソコン会計の導入
無理にではありませんが、パソコン会計を導入されることをお勧めします。
手書きの帳簿で訂正が入ったときの残高再計算、仕訳追加など、とても非効率的です。
はじめからすべてをパソコン会計でやる必要はありません。
まずは、現金出納帳、預金出納帳からはじめてみましょう。
私が今まで導入させていただいたお客様は、口をそろえて「もう手書きには戻れない」とおっしゃいます。
お金の出入りの入力ができれば、7~9割は終わっています。
今はスピードの時代です。
経営者は、自社の業績をいち早く把握して、次の手を打つ必要があります。
試算表が出てくるのが、2ヶ月後、3ヶ月後では役立ちません。
パソコン会計を導入すれば、たとえ税理士のチェックが終わっていなくても、おおよその業績を翌月初めにはつかむことができます。
導入後の運用のサポートもおまかせ下さい。
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ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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